「自衛隊を辞めたいと思っていてもなかなか辞められない…」
公務員である自衛隊は、一般企業とは異なりなかなか仕事を辞められず困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自衛隊で退職代行を利用する場合の詳細や一般企業との違いをご紹介します。
自衛隊の方はぜひ参考にしてみて下さいね!

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

自衛隊でも退職代行は利用できる

自衛隊でも退職代行を利用することは可能です!と言い切りたいところですが、自衛隊は公務員です。
一般企業のように退職代行業者を利用しての退職が難しいことが現状となっています。
公務員である自衛隊の退職処理を行うのは国や自治体といった組織であるため、第三者からの退職依頼は受け付けないことがほとんどです。
基本的には、本人からの意思伝達が望ましいと言えるでしょう。
一般企業の会社員のように、無資格の退職代行業者(民間の退職代行サービス)を利用することは難しいですが、弁護士を代理人とした退職代行は法律に基づいて行われるため利用できることが多くなっています。
自衛隊で退職代行を利用したいのであれば弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士への退職代行については、以下の記事を参考にしてみて下さい。
http://13.230.196.216/1383自衛隊と一般企業の退職の違い

公務員と一般職の場合は規律が異なるため、退職代行を利用した場合でも、その後の流れが異なる場合がほとんどです。
自衛隊と一般企業の会社員が退職代行を利用する際の違いについて見ていきましょう。
即日退職できる可能性は低い
一般企業の会社員が退職代行を利用した場合、退職代行を利用した日から会社に行くことなく即日退職できることがほとんどです。
そのまま有給消化をして退職という流れが最もポピュラーでしょう。
民法でも雇用期間の定めがない場合、退職の意思があればいつでも退職が可能である旨が記載されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
しかし、公務員である自衛隊の場合は国家公務員・地方公務員の雇用に関する別の法律が定められており、それに従う必要があります。
国家公務員の場合であれば、退職は以下のように定められています。
職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
国家公務員法第61条
任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
人事院規則第51条
基本的に指定の書面で退職の申し出があれば断られることはありません。
しかし、任務に支障がある場合は任務終了まで退職が不可であるという場合も生じるため注意が必要です。
条件により退職が遅れる場合もある
先ほど説明したように任務の遂行が決まっている場合や、業務に支障が出る場合は、退職が遅れてしまうこともあります。
また、自衛隊法でも以下のような事項が規定されています。
第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
自衛隊法第40条
このような規律から、退職を後回しにされ半年も退職ができなかったという方もいるようです。
そういったトラブルを避けるためにも、弁護士に状況を詳しく説明したうえで退職代行の利用を検討するといいでしょう。
自衛隊の退職代行を専門に受けている弁護士事務所もあるので、専門知識をもつ弁護士への依頼が適切です。
弁護士を介することで、即日退職は難しくとも出来る限り早く退職を目指すことは可能になることが多いため、早く退職をしたい方は検討してみるようにしてくださいね。
退職後も職場に出向く必要がある
隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分(次項において「任用等」という。)は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
自衛隊法第31条
自衛隊では、上記のような任用等の場合「辞令交付」が行われます。
辞令交付とは、退職や休職などの場合既定の様式でそれを証明する辞令書を交付し任免を行うことを言います。
退職などの場合、この辞令を後日受け取りに行く必要が生じる場合がほとんどです。
また、業務の申し送りや個人の荷物整理、装備などの返納で退職後も職場に出向かなければならない場合もあります。
退職まで期間がある場合は少しずつ手続きを進めていきましょう。
弁護士でないと退職代行は難しい
先だってご紹介したように、自衛隊の退職代行は弁護士への依頼でないと承認されることが難しくなります。
自衛隊は公務員であるため、申し出をすれば円満に退職ができるケースが多いです。
ですが、なかには退職代行を利用しないと退職が難しい方もいるため、最終手段として弁護士による退職代行を検討しておきましょう。
自衛隊が退職代行を利用した方が良いケース

自衛隊が自らの伝達ではなく、弁護士による退職代行を利用した方が良いケースについてご紹介します。
あなたの状況が以下に当てはまるかどうか、確認してみて下さい。
退職の申し出に取り合ってもらえない
退職を申し出たにも関わらず、無視されたり、取り合って貰えない場合は退職代行を利用することをおすすめします。
基本的に自衛隊は法の下で成り立っているため、無視されるケースは頻発しないことが普通です。
しかし、なかには様々な理由で退職に取り合わない上司もいることがあるため、そういったケースでは退職代行の利用を検討しましょう。
退職意志を伝えることができない
自衛隊内の雰囲気や上司との関係性から退職意志の伝達ができないという方もいます。
退職し難い雰囲気があるとなかなか伝えることができませんよね。
退職意志を伝えることができずズルズルと自衛隊を続けてしまった…ということがないように早い段階で弁護士へ相談するといいでしょう。
自衛隊は退職まで時間が掛かってしまうことが多いため、自衛隊の仕事に苦痛を感じる場合は早めの行動を心がけて下さいね。
忙しく退職手続きが取れない
任務が忙しく、退職手続きを進められないという場合も多いようです。
任務が立て続けに入っていれば、退職のタイミングを逃してしまいますよね。
退職手続きさえしておけば、任務終了後スムーズに退職をすることができます。
忙しく時間がないことで退職ができない場合でも、退職代行を利用しましょう。
自衛隊退職のリスクや注意点

自衛隊を退職する場合にはいくつかのリスクがあります。
退職代行を依頼する前に、退職によって生じるリスクを確認しておきましょう。
早期退職はお金がかかるリスクがある
自衛官は任用時点で、任用一時金が支払われます。
自衛官候補生課程を修了し2士に任官する際に176,000円が支払われる仕組みです。
1年3ヵ月以内に自衛隊を辞める場合、その任用一時金を機関に基づいて返還する必要があります。
任用一時金を既に使ってしまった!という場合は、返還するべき金額を用意しておく必要があるため注意が必要です。
一般企業に転職するとギャップが大きい
自衛隊から一般企業へ転職する場合は、その制度や仕組みのギャップがかなり大きいかと思います。
特に、自衛隊に属していれば生活費や住む家、食料に困ることはありませんよね。
そのうえお給料を貰うことができますが、自衛隊を辞めて自立する場合は生活する上で経済的なギャップが大きいでしょう。
また、一般企業で働くには、あまりにもルールや規定にギャップがあることから、戸惑いが大きい方も多いようです。
このように自衛隊の環境と一般企業へのギャップや、転職の難しさを感じる方も多いので、その点はリスクであると言えるでしょう。
どうしても辞めたいなら退職代行を利用!

自衛隊は公務員であり、退職の意思があれば退職ができることは法律で定められています。
しかし、なかには退職がなかなかできない場合も多く、退職代行の利用を検討する方も増えています。
退職代行を利用して自衛隊を退職する場合には、弁護士へ依頼することがおすすめです。
また、通常の退職代行利用との相違点や、退職後のリスクなども注意しておくようにしましょう。