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退職代行サービスで有給取得や退職金請求が可能!ただし注意点もある

退職代行を使っても有給休暇・退職金請求出来るの?

退職代行サービスを利用して辞めた場合でも、有給消化や退職金の受け取りは可能なのでしょうか。この記事では、退職代行サービスによる有給取得や退職金請求について丁寧に解説します。

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案内人
退職代行マイスター 
鈴木拓海

『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

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有給取得は労働者の権利

有給取得は労働者の権利

有給休暇は、労働者に認められた正当な権利です。退職代行を使って会社を辞めたとしても、問題なく取得できます。

どのような場合であっても、会社の都合で「有給を取らせない」ということは認められないのです。ほとんどの場合、有給は無条件で取得できると考えて間違いありません。

ただし、有給取得の権利主張をする際も「一般企業」が運営する退職代行サービスでは「非弁行為」にあたり、罰せられてしまいます。有給取得について直接交渉するためにも「弁護士」または「労働組合法人」が運営する退職代行サービスに依頼してください。

ポイント 有給はどのような状況でも問題なく取得できる

退職代行で有給や退職金の請求をするポイント

退職代行を利用しても有給取得や退職金請求はできる

結論から言うと、退職代行を利用する場合でも有給取得や退職金請求は可能です。ただし、退職代行を依頼する会社によっては対応が異なります。

有給取得や退職金請求は、会社との交渉権限を有する「弁護士」又は「労働組合法人」が運営する退職代行サービスのみが交渉可能です。「一般企業」が運営する退職代行サービスが会社と交渉することは「非弁行為」にあたり、弁護士法違反になってしまいます。

ポイント弁護士や労働組合法人なら交渉ができる

「交渉」可能な会社に依頼をする

「交渉」可能な会社に依頼をする

有給取得や退職金請求に関しての交渉は、原則として弁護士のみが認められています。一般企業が報酬を得る目的で交渉業務を行った場合「非弁行為」にあたり、弁護士法違反です。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない

電子政府の総合窓口e-GOV(弁護士法)

このことから、一般企業が運営する退職代行サービスは「退職の意向を会社に伝える」ことしかできません。会社側が「有給は取らせない」「退職金は払わない」と言えば、泣き寝入りすることになるでしょう。

ただし労働組合法人の場合、労働組合法によって会社との交渉が認められています。そのため「弁護士」又は「労働組合法人」に依頼すれば有給取得や退職金請求の交渉が可能なのです。

「交渉」可能な会社に依頼をするポイント

弁護士運営のサービス

弁護士運営の退職代行サービス

弁護士が運営する退職代行は、弁護士法違反(非弁行為)のリスクがありません。有給取得や退職金請求をはじめ、以下の交渉が可能になります。

  • 有給取得の交渉
  • 退職金請求
  • 未払い給与の請求
  • 残務引継ぎの調整
  • 退職日の調整
  • 損害賠償請求されたときの対応

上記など、弁護士であれば多くの対応が可能です。退職によって会社に多大な損害が生じた場合は損害賠償請求されることがありますが、弁護士であれば裁判の代理人として対応可能です。ただし、一般的な労働者が退職するだけであれば、裁判沙汰になることはほとんどありません。

また、弁護士が運営する退職代行サービスの費用相場は3万円~10万円です。基本的には5万円前後で対応してもらえますが、裁判沙汰になると10万円を超えることもあります。

弁護士の退職代行サービスポイント

労働組合法人運営のサービス

労働組合法人の退職代行サービス

労働組合法人は「労働組合法」により、労働者が使用者と対等な立場で交渉することが認められた組織です。労働組合法人が運営する退職代行サービスであれば、会社との交渉権限を有することが法律で定められているので、有給取得や退職金請求などの交渉が可能です。

(交渉権限)
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

電子政府の総合窓口e-GOV(労働組合法)

労働組合法人が運営する退職代行サービスでは、以下のような交渉ができます。

  • 有給取得の交渉
  • 退職金請求
  • 未払い給与の請求
  • 残務引継ぎの調整
  • 退職日の調整

弁護士が運営する退職代行サービスと、ほとんど同様の交渉をすることが可能です。しかし、弁護士ではないので損害賠償請求を受けた時の対応ができません。ただし、一般的な労働者が会社から損害賠償請求をされることは滅多にないので、基本的には心配ないでしょう。

労働組合法人が運営する退職代行サービスの料金相場は2万円~3万円です。安価で多くの交渉ができるので、最もコストパフォーマンスが高い退職代行サービスといえます。

労働組合法人の退職代行サービスポイント

コスパ重視で頼むなら労働組合法人運営の退職代行サービス

コスパ重視の退職代行サービスは労働組合法人の運営する退職代行サービス

有給取得や退職金請求などの交渉が可能で費用も安いという理由から、労働組合法人が運営する退職代行サービスが最もおすすめです。会社から損害賠償請求をされたときは対応ができませんが、会社が労働者に対して裁判を起こすことはめったにありません。

労働組合法人であれば労働組合法で守られており、会社との交渉はすべて「合法」なので安心して任せられます。よほどのことがなければ、退職代行サービス選びは労働組合法人が運営する退職代行を選びましょう。

ポイント 労働組合法人の運営する退職代行一択

退職金は支払われない場合もある

退職金は支払われない場合もある

原則として、退職金の支払いは会社の任意です。就業規則に明記されていない場合、退職金を支払うかどうかは会社の自由になります。

よって、就業規則に退職金についての規定がない場合は、退職金制度自体がありません。この場合は、退職金の請求をしても受け取ることは不可能です。

ただし、退職金に相当するお金を継続して支給しており、他の労働者も認識している場合は「労働慣行」として労働条件に認められる場合があります。「労働慣行」が就業規則を補完するものとして認められる場合は請求できる可能性もあり、ケースバイケースです。

ポイント 退職金制度自体がない場合は退職金は支払われない

その他未払い金給与の支払いも可能

その他未払い金給与の支払いも可能

「弁護士」又は「労働組合法人」が運営する退職代行サービスであれば、残業代や未払い給与なども請求可能です。心当たりがある場合は、必ず交渉内容に加えてください。

残業代や未払いの給与を請求するためには、労働していたことを証明するための有力な証拠が必要になります。退職前にタイムカードや業務日報のコピー、給与明細、就業規則や雇用契約書などを集めておきましょう。

ポイント 退職前に未払い給与の証拠を集めておこう

未払い金の請求は退職後でも可能

未払い金の請求は退職後でも可能

未払いの残業代や給与は、退職した後でも請求可能です。また、未払いの金額に加えて「遅延損害金(遅延利息)」の支払いも請求できます。

ただし、未払い給与の請求には「給与をもらう権利が発生してから2年以内」と時効が設けられています。つまり、2年以上経過してから会社に請求しても、会社は拒否できるということです。

そのため、未払いの残業第や給与がある場合は退職時にまとめて交渉してもらうことをおすすめします。退職代行の担当者と打ち合わせをする際、未払い給与について相談してみてください。

ポイント 未払い給与がある場合は遅延損害金も上乗せして請求できる 未払い給与は2年で時効になるので要注意

【まとめ】有給取得は確実!退職金は会社による

【まとめ】有給取得は確実!退職金は会社による

有給は、労働者の正当な権利です。退職代行を利用して退職したからと言って、有給が使えなくなることは一切ありません。

退職金の請求についても、退職代行の担当者が適切に行ってくれます。ただし、退職金の支給は会社の任意です。就業規則に規定がなければ支払われない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

有給申請や退職金請求を行う場合は、会社との交渉権限を持つ「弁護士」又は「労働組合法人」が運営する退職代行サービスを選ぶことが大切です。

退職代行に依頼すれば、会社との連絡や引継ぎ、煩わしい手続きや交渉をすべて委託できるので便利です。退職について悩んでいる場合は、退職代行の無料相談を利用してみましょう。

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