退職の悩み

休職のまま退職する流れを解説!退職金・失業給付金はもらえる?

休職のままで退職する決意をしたものの、実際の退職方法はどんな流れになるのかと悩んでしまうものです。休職期間が満了する前に何とか退職したい時には、ゆとりがない時もあるでしょう。

この記事を読んでいただくと、休職のまま退職する流れが分かります。退職金や失業給付金などもらえるお金についても詳しくまとめてみました。休職中で退職を考えている方は、ぜひ活用してみてください。

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退職代行マイスター 
鈴木拓海

『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

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退職意思が決まったら会社に申告する!

休職のままで退職をしたい希望がある時に、実際にどんな流れで退職を進めて行けばよいのでしょうか?退職意思が決まったら、まず会社への申告をします。

「直属の上司」もしくは「人事部」に報告

一般的な辞め方の場合は「直属の上司」に報告します。しかし、休職のままで退職する時には、申出は「人事部」に報告で問題ありません。

体調不良で休職していることから、弱っている時に直属の上司に会うのはさらにつらいでしょう。そんな抵抗感のある上司を前に退職を切り出すのは、心身への負担はさらに強くなります。

ただ、会社の規模によっては「人事権を持つ人が直属の上司」の場合もあるでしょう。その際には、直属の上司に報告をするようにしましょう。

対面でなくてもOK!電話・メールを活用する

一般的に退職の意思を伝えるのは、対面した上で行うのが理想とされていますがやむを得ない事情がある時には、電話やメールでも了承してもらえます。

休職中に直接出社して伝えるのは、うつ病や適応障害などメンタルへの負荷もさらに増す可能性もあり、治療の妨げになることも考えられます。

ただ、会社によってはメールを認めていないところもあるので、事情があることを人事部にメールでも大丈夫かを相談してみてください。

もし、直接伝えるのに心身への負担もない人なら、出社して今後のことを伝えるのがおすすめです。

退職意思の具体的な伝え方

メールの場合は、例文のように退職の意思休職中のお詫び在職中のお礼を伝えます。人事部へあらかじめ電話で退職の意思を伝え、記録に残るメール連絡を依頼された時にも参考にしてみてください。

メール:例文

この度は、ご迷惑とご心配をおかけして申し訳ございません。

今後の治療方針を主治医と話し合いをした結果、○○月〇〇日をもちまして退職させていただきたくご連絡となりました。

これまで本当にお世話になりました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

電話:通話の一例

休職しているので、まずが体調について聞かれるのが普通です。細部まではいう必要はありませんが、簡単に「おかげさまで回復してきています。」などと伝えましょう。

次に「大変勝手ながら〇〇月○○日をもって退職させていただきたいと思い、本日はお電話いたしました。」と退職意思を伝えます。

最後に「大変お世話になりながら、本来なら出社してお伝えするべきところ、お電話でお伝えして誠に申し訳ございません。」と感謝とお詫びを伝えて締めくくります。

病を理由に辞めるなら診断書も準備する

病気が理由で休職のまま辞めるなら、医師の診断書も準備しておきましょう。単に、自分で病気のためだとを伝えるだけよりも診断書の提出で退職理由の信憑性も上がります。

病気であればやむを得ないと、これにより引き止めのリスクもなくなるのが普通です。

休職中に退職届を出すポイント3つ

休職中に退職意思を伝えた後は、いよいよ退職届を出す段階です。退職届を出すポイント3つをご紹介しますね。

1.退職届に書くべき項目一覧

退職届は、会社で用意されるものかテンプレートに従い、項目を書いていきます。

  • 宛名
  • 退職理由
  • 退職日付
  • 届出日
  • 所属や氏名

2.直接が基本!でも郵送でも問題ない

退職届の提出方法は、退職意思を伝えた時に話し合いをしておくとその方法で進められます。会社と休職者の関係が良好、体調に問題ないなら直接渡すのが理想です。

しかし、会社との関係が良好ではない場合、手渡しは負担に感じる方もいるでしょう。また、うつ病で会社に行くのもつらい状況にある時に、無理をするのは返って良くありません。

そんな場合には、退職届を郵送しても問題ありません。基本的なマナーに反しているにしても、やむを得ない事情があるわけですのでそれほど気にすることもありません。

郵送するなら「添え状」も一緒に

退職届を郵送する際に、添え状も一緒に準備します。添え状は「退職届の送付について」という趣旨を伝えるものです。そのため、パソコンで作成しするのが一般的となっています。

なぜ、添え状が必要なのかと言えば、退職届を送付する際の「送付状」という役目があるからです。もし、郵送することに気兼ねがあれば、「持参するのが本当ですが、郵送にて大変失礼します。」と書いても差し支えありません。一般的な例文に従って作成すれば問題ないと考えてください。

内容証明郵便なら確実性アップ

退職届を郵送する際には、内容証明郵便で送ると確実性がアップします。

この方法は、郵便局が郵便物の以下の内容を証明するものです。

  • 誰が誰に充てて送ったか
  • どのような郵便物を送ったか
  • いつ送ったか

つまり、退職届を内容証明郵便で会社に送ると、到着したら退職の意思表示をしたことを第三者(郵便局)が証明したことになるわけですね。したがって、意思表示の2週間後に退職を可能とする法律(民法627条1項)に従えるようになります。

送る際には「退職届在中」と書かないようにしてください。場合によっては、退職届の受取を拒否する会社もあるためです。

「内容証明郵便」の送り方は郵便局の公式サイトに詳しく掲載されています。

休職のまま辞めたら退職日はいつになる?

休職のままで会社を辞めるとなると、実際の退職日はいつだと決められるのでしょうか?また、余っている有給休暇はどうのような扱いになるのかも気になるところです。

申し出から「約1か月後」が多い

一般的に、退職意思を示してから「約1か月後」を退職日(雇用契約を解除日)とする規則を設けた会社が多くなっています。しかし、民法627条1項に従うと、2週間後を退職日とすることも可能です。休職のまま辞めたとしても、退職意思を伝えた当日が退職日とはならないと心得ておきましょう。

復帰しない状態で有給消化は不可能

休職のまま一度も復帰することなく退職する場合、余っている有給の消化が気がかりになるのも当然です。そもそも、休職中というのは労働義務が免除されているとみなされた状態です。働く義務がないので有給休暇の取得はできません。

休職のまま退職しても手元に入る3つのお金

休職のまま退職した時に、お金の問題は切実です。手元に入るお金3つの悦明をしておきましょう。

1.退職金:会社ルールに応じて受け取れる

まず、退職金は受け取りができます。休職期間があると退職金の算定期間から除外されるので減額される会社もあります。逆に、休職期間も含めて退職金の算定時に継続期間として規定している会社もあるので、退職金規定の内容を確かめておくのが賢明です。

2.傷病手当:条件を満たせば受給継続が可能

退職後すると健康保険の被保険者の資格を無くすので、傷病手当はもらえないと考えがちです。しかし、一定の条件を満たせば傷病手当の受給はできます。

  • 資格を喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
  • 資格を喪失した時に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること

退職後も上記条件を満たせば、支給開始日から1年6か月まで傷病手当金が支給されます。

3.失業給付金:働ける状態なら基本受け取れる

失業給付を受けるには「働く意志と能力がある人」を対象にしているので、退職後に働ける状態なら基本的には受け取れます。もし体調不良が続いていてすぐに働けない場合には、受給対象になりません。

転職や病気、結婚や出産、家族の介護など自分の都合で退職した場合は、自己都合退職と見なされ失業給付の制限期間が2か月と決められているので注意が必要です。2020年10月1日以降の退職者は、制限期間が2か月に短縮されました。

  • 給付制限期間」が3カ月から2か月に短縮
  • ただし過去5年間の自己退職回数に応じて、2回目以降の制限期間が2か月または3カ月に変動


もし、30日以上仕事に就けない時にハローワークに申請をすれば、受給期間に仕事に就けなかった期間を加えてもらえます。

平成29年4月1日から受給期間延長の申請期限が変更になり、30日以上仕事に就けなかった日の翌日以降、4年以内まで申請が延長されました。

休職のまま辞めても給与の仕組みは変わらない!

休職のまま仕事を辞めた場合でも、給与の仕組みそのものは変わりません。会社員と公務員では、休職期間の給与の仕組みそのものが違うので説明しておきますね。

会社員は無給・傷病手当のみ

休職中の給与は、会社員の場合には無休になるのがほとんどです。休職中の給与は、法的には支払う義務がないためです。しかし、会社が任意で定めている場合もあるのでまずは就業規則の確認をしましょう。

生計を維持するために、通勤中や業務上の病気やケガの場合には休業給付、業務外の病気やケガの場合には傷病手当金がそれぞれ給付されます。

退職者から休職中前の未払い給与の請求があった場合には、7日以内に賃金の支払うように労働基準法第23条で決められています。

在職時と同じ扱いで、退職時の未払い給与を賃金支払日に支払いをするとなっていても、請求があれば、従わなくてはならないわけです。早く支払いをして欲しい場合には、請求をしましょう。

第 23 条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

引用 労働基準法第23条

公務員は傷病手当プラスの独自給付あり

一方、公務員の場合には休職中でも休職期間に応じて給与が支払われます。ただし、自治体の条例により期間が前後するので、確認をしておきましょう。休職継続期間から給与がいくらになるのかを把握できます。

90日間給与100%を支給
90日過ぎて1年まで給与80%を支給
1年から3年まで傷病手当 給与の3分の2を支給

休職したまま退職する金銭的なリスク

休職したまま退職する際には、他にも金銭的なリスクとして健康保険料の支払いが高くなる場合もあります。

退職後にそのまま転職ができればそのまま社会保険に加入できるのですが、すぐに職に就けない場合には健康保険の空白期間ができてしまうため、以下のいずれかの加入が必要です。

  • 国民健康保険に加入する
  • 以前の会社で任意継続で2年間社会保険に加入する

国民健康保険料の負担が大きくなったり、任意継続の場合には会社側の保険料の負担がなくなるので倍増したりすると想定しておきましょう。

退職前から通院しており引き続き治療が必要な場合に、健康保険証は無くてはならないものです。扶養家族がいる場合にも、健康保険証が使えない期間ができないようにしなくてはなりません。

退職の挨拶は無理にしなくても良い

休職のまま退職する時に、気がかりになるのが会社に行って挨拶が必要かどうかでしょう。そもそも休職しているわけなので、長期間会っていないままでの退職にならざるを得ませんね。

気持ちにゆとりがある場合には、会社に行って退職の挨拶を伝えるのも良いでしょう。特に病気やメンタルの不調で休職のまま退職する場合には、挨拶に出社することも強いストレスがかかることもあるでしょう。顔を出して挨拶するのが無理な時には、メールでも伝えられます

メンタルに強い負荷がある時は退職代行の力も借りて

ただでさえ退職意思を伝えるのは、切り出しにくかったり不安があったりするものです。しかも休職のまま退職となるとさらに気まずさや抵抗感も強くなってしまうでしょう。

退職の決心を伝えるにしても勇気が必要です。こうなるとメンタルに強い負荷がかかってしまう場合もあり、メンタルのバランスをさらに壊してしまう可能性も出て来ます。

こんな時には、退職代行の力を借りるのもおすすめです。

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休職のままでの退職は流れとお金の把握で着実に進められる

休職のままで退職するのは、決断もいるしその後の生活のことも考えなくてはならず不安もあるのが当たり前です。

しかし、お伝えした退職までの流れを理解しておくと着実に進められるようになります。生活の基盤となる失業給付や退職金などお金についてもしっかり確認しておくことも大切です。

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