「退社は何ヶ月前までに伝えないといけないの?」
「非常識だと思われる申告時期はある?」
働いてきた会社を辞める時は、できるだけ円満に退社したいと思うものです。そのため、退社申告の時期に悩む方は少なくありません。
この記事では、適切な退社申告時期や、またすぐに辞めたい場合の対処法を詳しく解説していきます。
退社したいことをいつ伝えようか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

退社の申し出は遅くとも1ヶ月前までに!
「退社を切り出す時期はいつ頃がベスト?」
「同僚が忙しそうに仕事をしている中、退社が切り出しづらい…」
退社を申し出る時期について、頭を抱えている方は少なくありません。退社の申し出期限は、その会社によって異なりますが、一般的には退社の1~3ヶ月ほど前であることが多くなります。そのため、遅くとも退社予定日の1ヶ月前までには、上司に申告するべきでしょう。
退社の流れとしては、まず直属の上司に退社の意思を伝えてから「退社願」を提出し、それが会社に受理されてから「退職届」を提出することになります。大きな会社ほど社内承認を得るまでに、想定外に時間がかかる場合もありますので注意しましょう。
退職の申し出を上司にするまでは、同僚や先輩にも退職することは伏せておく方が賢明です。噂が上司の耳に入れば、上司の気分を損なう可能性あるからです。
もし同僚やお世話になった先輩に、退社することを早めに伝えたいのであれば、上司への報告も早めるといいでしょう。さすがに半年も前に伝えるのは早すぎますが、3ヶ月ほど前であれば、退社申告をしても問題ありません。
申告時期は法律で決まっている?
退社の申告時期については、民法の中でも定められています。民法第627条1項によれば、一般の正社員として雇われている場合、法律上では2週間前までに申告すれば認められることになっています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条1項
ただし契約社員など、期間の定めのある雇用形態の場合は別です。雇用契約を結んでから1年間は、やむを得ない事情がない限りは退社できません。
また年俸制の社員など、一定の期間働くことで報酬を得ている場合は、3ヶ月前までに退社を申告する必要があります。こちらは民法第627条3項で次のように記載されています。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
民法第627条3項
民法で定められている以上、その期間までに退社申告がされなければ、会社も退社願いを拒否することができます。そうすれば予定していた退社日を延長せざるを得なくなるでしょう。
自分の雇用形態や給料形態がどのケースに当てはまるのか、事前に確認しておくことでスムーズに退社することができるはずです。
逆に言うと、民法で定められている以上、2週間以上前までに申し出れば、会社は退社を認めなければなりません。いくら辞めさせたくないからと言って、退職届を拒否したり、ペナルティを科すことはできないのです。
従業員には日本国憲法第22条にあるように、職業選択の自由があります。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法第22条
もし従業員が退職を願い出ているにも関わらず、退職届の受け取りを拒否すれば、労働基準法違反にみなされます。場合によっては罰金が科されることもあるのです。
「非常識」と思わせない4つのポイント
「非常識を思わせずに円満退社したい」
「嫌な顔をされずに、できるだけスムーズに辞めたい」
これまで一生懸命働いてきた会社ですから、最後は気持ちよく終わらせたいと思う方も多いでしょう。同僚や上司から「非常識」と思われずに円満退社するためには、4つのポイントがあります。
- 就業規則にできるだけ従う
- 繁忙期を避ける
- 引き継ぎの期間を考慮する
- 有給の消化日数も考慮する
この4つのポイントを抑えておけば、会社に迷惑をかけることなく、気持ちよく退社することができるはずです。それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
1.就業規則にできるだけ従う
最初のポイントは会社の「就業規則にできるだけ従う」ということです。会社によっては、退社申告時期について就業規則の中に組み込まれていることがあります。たとえば以下のような規則が記載されているはずです。
「従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。」
カワムラ社労士事務所
仮にこのような就業規則があったとしても、民法上で「2週間前まで」と定められている以上、基本的に無効とされる可能性が高いのが現実です。実際に裁判になって、2週間前までに退社申告をしていたために退社が認められたという判例もあります。
ただ円満に退職したいのであればできるだけ会社の就業規則に従う方が賢明でしょう。会社としても新しい人材の登用や研修期間を考慮すると、できるだけ時間が欲しい思うものです。そういった期間を考慮したうえで、あえて就業規則が定められているのです。
2.繁忙期を避ける
次に気を付けたいのが「繁忙期を避ける」ことです。先ほども触れましたが、退社申告を受けると、会社としての仕事が増えます。後任の人材の登用や、業務の引き継ぎなど、いつもの業務以外の仕事が増えることは間違いありません。
繁忙期を避けることで、会社への負担を減らすことができるでしょう。また業務の引き継ぎにも十分な時間が取れるので、退社した後にも会社に迷惑をかけずに済むはずです。
もちろん転職先の入社日などもあるでしょうし、タイミングよく閑散期に退社できるとは限りません。
どうしても繁忙期にかかってしまう場合には、余裕を持って退社を申告した方がいいでしょう。退社を切り出す際に、「仕事が忙しい時期に大変申し訳ないのですが」と一言添えるだけで、印象はだいぶ違ってきます。
3.引き継ぎの期間を考慮する
退社申告をする際は「引き継ぎの期間を考慮」したうえで、いつ申告するかを決めるようにしましょう。自分の仕事を誰にも引き継がずに退社すれば、会社にも迷惑がかかります。
退社後に「引き継ぎもせずに辞めていった非常識な人」と思われてしまっても不思議ではありません。さらに引き継ぎをせずに辞めたことで、会社に実害があった場合には、損害賠償請求される可能性もあるのです。
そのため、退職前には自分の仕事をしっかり後任に引き継ぐようにしましょう。担当業務の量や内容にもよりますが、引き継ぎは最低でも1~2週間かかると見ておきましょう。
予定通りに引き継ぎが終わるとは限りませんし、後任の担当者のスキルによっても必要な期間は異なってくるからです。引き継ぎの期間を十分にとった上で、退社申告の時期を決めることをおすすめします。
4.有給の消化日数も考慮する
もし有給休暇が残っている場合は、有給を消化してから退社したいと思うのではないでしょうか?当然ですが、退職日以降に有給休暇を使うことはできません。
使い切ることがでなければ「有給休暇は消滅した」という扱いになりますので、注意しましょう。退職前に有給を使い切りたいのであれば、事前に残りの有給日数を確認しておきましょう。
たとえば20日間の有給休暇が残っている場合、1ヶ月前に退社申告をするとどうなるでしょうか?退職日までの残り1ヶ月を、ほぼ有給消化で終わらせることになります。
そうなれば業務の引き継ぎに十分な時間も取れませんし、会社に迷惑がかかってしまうでしょう。退社申告をする際は、有給消化期間も考慮した上で申告日を決めることをおすすめします。
すぐ辞めたい!希望退職日まで1か月もない場合
「転職先にすぐ来てほしいと言われた」
「体調不良でどうしてもすぐに辞めたい」
できるだけ就業規則に従いたいと思っても、やむを得ない事情ですぐに辞めたいという方もいることでしょう。もちろん会社に伝えて、イレギュラーを認めてくれる会社もあるでしょうが、退社を拒否されたり、しつこく引き留められるようなら退職代行サービスがおすすめです。
民法の規定で「14日前までの申告」が定められていても、退職代行業者を使えば、即日退社することができます。代行業者が会社に退社連絡をしたタイミングから有給消化をしつつ、2週間経過させることで実質的な即日退社が可能になるのです。
詳しい流れは下記の記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

会社側が有給消化を拒否することはできませんので、退社時は会社の意向に関わらず有給休暇を取得することができます。すぐにでも会社を辞めたいという方はぜひ退職代行サービスを検討することをおすすめします。
退社日まで余裕があると準備がしやすい!
退職の何ヶ月前までに申告するべきなのか、また猶予がない場合の対処法を解説してきました。民法上、退職の2週間前までに会社に申告すればいいことになっていますが、会社によっては就業規則で期限が設けられている場合も。
業務の引き継ぎや有休消化期間もありますので、円満退社を望むのであれば遅くとも1ヶ月前までには退社の意思を伝えることをおすすめします。
「自分で退社の意思を伝えづらい」
「退社を切り出しても、会社から認めてもらえない」
といった退社にまつわる悩みを抱えている方は、退職代行サービスに無料相談してみましょう。当サイトでは退職代行サービスの基礎知識や利用方法を詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。