「退職代行を利用するなら委任状が必要?」
退職代行を利用する方の中には、委任状の必要性について疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか?
退職代行を利用する場合、委任状は必要であると言えます。
この記事では、退職代行に委任状が必要な理由や、委任状がないことで生じるデメリットなどを詳しく解説していきます。
退職代行の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみて下さいね。

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

退職代行に「委任状」は必要!その理由は?

退職代行を利用する際には委任状が必要となります。
そもそも委任状というのは、本来ならあなた自身が行うべき行為や手続きを他者に委任することを明記した書類のことを指します。
行政や銀行の手続きなどで用いられることが多く、一度は目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
本来、退職手続きは退職者本人が行う必要がありますが、退職代行業者に依頼することによって委任状が必要になるのです。
特に、無資格の退職代行業者を利用する場合は委任状がないと退職手続きが進まないこともあるので注意が必要です。
退職代行業者の資格に関しては以下の記事をご覧ください。
http://13.230.196.216/2799委任状がない場合、どうなる…?

もしも、委任状の用意がなかった場合どのようなデメリットが生じるのでしょうか?
委任状がない場合起こり得るリスクについて詳しく見ていきましょう。
退職代行を取り合ってもらえない
無資格の退職代行業者を利用している場合は、退職代行自体を取り合ってもらえない場合が増えています。
退職代行を利用する場合、そこに本人の意思があるのかどうかを確認するには委任状が必要です。
委任状がないことで、本当に本人が退職したいと思っているのかどうか、企業側も確認できなくなってしまうのです。
大げさに言えば、家族や他人が退職代行を利用して、勝手にあなたを会社から辞めさせてしまうリスクも無いとは言い切れません。
そのようなトラブルを防ぐために、委任状は必要となっています。
また、退職代行の利用が増えているいま、企業側も退職代行に対するさまざまな対策を練っています。
スムーズかつ円滑な退職を進めるためにも、委任状は重要であると言えるでしょう。
直接連絡をする必要性がある
委任状がない場合、退職の意思を確認する手段として、会社と電話などで直接連絡を取り合う必要があります。
退職代行を利用する方の多くは、会社との面倒なやり取りや、退職意志の伝達を避けたいと考えている人がほとんどです。
委任状がないことで直接連絡を取り合うのであれば、退職代行を利用する意味がなくなってしまいますよね。
会社との不要な連絡や接触を避けるためにも、委任状の用意は必須であると言えるでしょう。
「無断欠勤」としてペナルティとなる場合も
無資格の退職代行業者の場合に起こり得るトラブルですが、委任状がないことで退職代行を受け付けず、当日会社に来なかったあなたを無断欠勤として扱うような場合も無いとは言い切れません。
無断欠勤はペナルティとなってしまうため、最悪の場合、懲戒解雇などのリスクも生じてしまいます。
また、あなた自身の印象やイメージも悪くなってしまいますよね。
無資格の退職代行業者を利用すると、このようなトラブルには対応ができないため、あなた自身が損をしてしまうこともあるんです。
ペナルティなどのトラブルを避けるためにも、委任状を必ず用意するようにしましょう。
委任状の代用には「契約書」がある

退職代行の場合、委任状の代用となるものは「契約書」です。
退職代行業者と契約書を交わしている場合、委任状の代わりに契約書を提示することで退職意向を確認することができます。
有資格の退職代行業者を利用する場合は、契約書を交わすことがほとんどですが、無資格の退職代行業者のなかには正式な契約書を用意していないことも多いため注意が必要です。
無資格の退職代行業者の場合、退職代行の依頼が確定した時点で委任状の用意についての連絡が来るようになっています。
しかし、なかにはこのような適切な手はずを踏まずに業務を行っている悪質業者も存在するため、その点も注意が必要であると言えるでしょう。
違法な退職代行に関しては以下の記事をご参照ください。

委任状を用意する際のポイント

退職代行が決まり、委任状を用意する際に知っておきたいポイントがあります。
退職代行業者へ委任状を用意する際の流れを詳しく見ていきましょう。
委任状を用意するタイミング
委任状を用意するタイミングは、基本的に退職代行業者が会社へ退職意向を伝えに行く前です。
ほとんどの退職代行業者では、退職代行の契約(入金など)が完了した際に委任状の用意を依頼してくることが多くなっています。
退職意向を会社へ伝える際に委任状を提示する必要があるため、退職代行の決行日が早い場合は、委任状の準備も急ぐ必要があります。
退職代行業者を利用する際の流れと一緒に確認していきましょう。
- 退職代行に関する無料相談
- 退職代行・サービスの申し込み
- 入金・振込
- 退職代行サービスの開始(この時点で委任状を用意)
- 退職代行の実施
- 完了
基本的に、退職代行は振込が完了した時点からサービスが開始されるため、サービス開始から退職代行の実施日までに委任状を用意する必要があります。
また、弁護士へ依頼する場合は契約の時点で「委任契約書」を締結するため、契約書への署名捺印のみ必要で、委任状を別途用意する必要はありません。
業者がフォーマットを用意している場合が多い
多くの退職代行業者では委任状のフォーマットを用意していることがほとんどです。
委任状で記載する内容はほとんど決まっているので、フォーマットに沿って委任状を記載し、署名・捺印をするだけで、あとの流れは退職代行業者に任せることができます。
なかにはフォーマットを用意していない業者も一部存在するため、その際は自身で委任状を作成する必要があるため注意が必要です。
委任状は、フォーマットに沿って記載し、退職代行業者へ郵送するか、ファイル形式で送信する方法がポピュラーです。
郵送の手間や料金を考えると、ワードファイルなどで委任状を作成し、メールでの送信をする方が負担が少なくおすすめと言えるでしょう。
ここで注意してほしい点が、委任状自体を代筆してもらうことはできないということです。
弁護士や行政書士など所定の国家資格を有した者であれば書類の作成業務を行うことが可能ですが、無資格業者が代筆や書類作成業務を行うことは違法行為にあたります。
委任状はフォーマットを参考に自身で作成または記入を行うようにしましょう。
委任状の書き方
ここからは、委任状の書き方をご紹介します。
委任状は基本的に記載する内容が決まっているため、難しいことはありません。
以下に委任状の記載事項をまとめているため、確認してみて下さい。
- 委任年月日(委任した日を記載)
- 委任者の氏名・住所(あなたの氏名・住所を記載)
- 委任者の生年月日・電話番号(信憑性を高めるため記載しておく方が望ましい)
- 代理人の氏名・住所・電話番号(退職代行業者の会社名・担当者名・住所・電話番号を記載)
- 委任内容(委任する内容を詳しく記載)
- 「私は上記の者を代理人と定め、所定の権限を委任します。」と記載
- 捺印(シャチハタ以外の認印・実印)
会社によっては、非弁護士の退職代行業者の場合、実印と印鑑証明書の提示を求める場合も増えているようです。
万が一の事態に備えて、用意をしておくことをおすすめします。
退職代行を利用するなら委任状を用意しよう

退職代行を利用する場合、円滑に退職手続きを進めていくためには「委任状」の用意が必要です。
委任状は、退職意向の提示や退職手続きを代行してもらうために重要な書類であるため、退職代行実施日までに準備が必要となります。
委任状は基本的に、退職代行業者がフォーマットを作成してくれる場合がほとんどですが、万が一自身で作成するときのために、作成方法をチェックしておいてくださいね!