退職代行を利用しても2週間は会社に出勤しないといけない、といったルールを聞いたことがある人は多いと思います。
民法では「退職の意思表示から2週間経過で雇用契約が終了する」とあります。
即日退職をうたうサービスもあるため、即日退職できないじゃん!と思う方もいるかもしれませんが、厳密にはその日から出勤をする必要が無くなるということになります。
この記事では、2週間ルールの概要や回避方法を詳しく解説していきます。退職代行の利用を検討している方は、ぜひチェックしてみてください!

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

退職代行における退職2週間の定めは?
ご自分で退職をされても、退職代行を利用して辞めても2週間は雇用の解約ができないと、法律で定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
退職代行を利用した場合も解約の申し入れに該当するため、2週間を経過すれば自動的に雇用契約が終了します。会社側が退職拒否をしている場合でも2週間ルールが適応されるため、辞めたくても辞められないということはありません。
2週間出勤する必要はない!
「退職代行を使ってから2週間会社に行くのは気まずい…」
「即日で退職している人もいるみたいだけど…」
退職代行における2週間は、回避方法も存在します。
- 民法の「やむを得ない事由」に該当する
- 溜まっている有給を消化する
- 退職まで欠勤することを伝える
即日退職を謳っている退職代行業者の多くは、この回避方法を活用しているため、2週間出勤することなく合法的に辞めることができます。
1.民法の「やむを得ない事由」に該当する
民法第628条には、以下のような規定もあります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ない事由があれば、2週間ルールは関係なく直ちに雇用契約の解除をすることが可能です。ここで言うやむを得ない事由とは以下のような内容を指します。
- 心身の障害や疾病
- 家族や子供の疾病・障害による介護
- 会社の違法行為(賃金未払いなど)
- パワハラやセクハラ、いじめなど
このやむを得ない事由について、法律では具体的に明記されているわけではありません。労働政策研究・研修機構では以下のような見解を述べています。
「やむを得ない事由」とは、客観的に合理的な理由及び社会通念上相当であるという事情に加え、当該雇用を終了させざるを得ない特段の事情と解するのが相当である。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (93)期間途中の解雇
自身が「やむを得ない事由」に該当するのかどうかは自身で判断してしまうのではなく、専門家の意見やアドバイスを聞くことが安心です。退職代行には弁護士が運営している業者も存在するので、正当な理由での退職を望む場合は有資格業者へ依頼しましょう。
http://13.230.196.216/21262.溜まっている有給を消化する
即日退職を謳っている退職代行業者のほとんどはこの方法を利用しています。退職代行後、雇用契約が解除されるまでの2週間を有給消化期間とすることで即日退職を可能としているのです。
有給休暇が2週間以上残っている場合は、問題なく即日退職できると考えておいて問題ないでしょう。
「退職するのに有給消化できるの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、問題ありません。有給消化は労働者の正当な権利であるため、退職代行を使っていてもその権利を行使することが可能です。
有給休暇に関しては以下の記事をご覧ください。

3.退職まで欠勤することを伝える
有給休暇がない場合、退職代行後の2週間を有給消化期間に充てることはできません。有給休暇が無い場合の回避方法としては会社に欠勤依頼をすることが効果的です。
退職代行後の2週間を欠勤扱いにしてほしいと会社に交渉し、認められた場合は会社に出勤することなく退職することが可能となります。
ここで注意をしておきたいのが、会社から欠勤対応を拒否をされるケースです。万が一拒否された場合、無資格の退職代行業者では対応ができず出勤しなくてはいけない場合も生じます。
有給休暇を有していない方は、交渉が可能な労働組合などの有資格業者を選択しましょう。

就業規則の規定は法的効力なし!
会社によっては就業規則に、「退職意向は3か月前までに申し出ること」といったような規定がされている場合もあるでしょう。
そういった場合、「即日退職は難しい、2週間ルールは適応されない」と勘違いされる方が多いですが、それは間違いです。
会社の就業規則は法的強制力はなく、就業規則よりも民法や労働契約法などの事項が優先されます。就業規則の期間に不安に思うことはありません。
即日退職の詳しい内容は以下の記事もご覧ください。

2週間待たずに辞めるなら退職代行が便利!
「2週間で自動的に退職できるなら、個人的な対応でも問題なさそう」
「あえて退職代行を使うメリットって何?」
2週間ルールは退職代行業者を利用せずとも、雇用期間の定めがない全ての労働者に適応されます。そうなると、わざわざ退職代行を利用するメリットは以下のとおりです。
- 辞められない環境から抜け出せる
- 不利な退職を避けられる
- 会社の違法行為に対応できる
- 会社からの法的措置への対策
ここからは、あえて退職代行を利用する4つのメリットを解説します。
1.辞められない環境から抜け出せる
退職代行の大きな業務は退職意向の代弁です。
労働者の中には自身で退職意向を伝えられない方が数多く存在します。
- 辞めたいと言い出せない労働環境
- パワハラが怖くて辞められない
- 退職意向を無視されてしまった
退職代行を利用すれば、辞めたくても辞められない労働環境から抜け出すことができます。退職代行は労働者のための救済手段なのです。
2.不利な退職を避けられる
即日退職をしたくても、知識なしに自分本位で動いてしまうと様々なトラブルが生じることもあります。労働者のリスクを出来る限り減らし、労働者にとって有利に退職するためにはプロの見解が必要です。
退職代行業者のなかには、労働組合や弁護士などの有資格業者が存在します。有資格業者は会社とのあらゆる交渉の代弁が可能であるため、あなたが不利にならないよう対応してくれるというメリットがあります。

3.会社の違法行為に対応できる
- 賃金や残業代の未払い
- 明らかに労働基準法への違反がある
- パワハラやセクハラ、いじめ
このように、会社が違法行為を行っている場合は退職代行業者の利用がおすすめです。退職代行業者の中でも弁護士の運営する業者は、このような違法行為への対応が可能となります。
未払い賃金を取り返すことや、会社への損害賠償請求は一般の退職代行業者は対応できないため注意が必要です。
弁護士と聞くと敷居が高く感じる方もいますが、最近では気軽に相談できるリースナブルな弁護士の退職代行業者も増えています。
弁護士の退職代行については以下の記事もご覧ください。
http://13.230.196.216/13834.会社からの法的措置への対策
会社からの損害賠償請求や懲戒解雇といったトラブルが生じた場合、弁護士の退職代行業者であれば対応することが可能です。
例えば既に無断欠勤をしてしまっており、損害賠償請求リスクの高い労働者の場合は、有資格業者へ依頼しておく方が安心といえるでしょう。
万が一、会社とトラブルになった場合でも対応できるように退職代行を利用しておくこともおすすめです。
退職まで2週間!退職代行を使えば負担が減る
退職代行には2週間ルールが存在しますが、このルールを回避する方法もあります。ストレスなく、スムーズに会社を退職したいのであれば、退職代行業者の利用がおすすめです。
この記事を参考に、退職代行の利用を検討してみてはいかがでしょうか。