「退職代行の利用が無断欠勤と見なされることってあるの?」
「無断欠勤中でも退職代行って使えるのかな?」
退職代行の利用で無断欠勤のペナルティを受けるのではないかと不安に感じる方は大勢いるでしょう。
労働上のペナルティとされることも多い無断欠勤ですが、退職代行を利用しても無断欠勤には該当しません。また、無断欠勤中の退職代行も可能です。
この記事では、退職代行が無断欠勤とならない理由や、退職代行での欠勤を不利にしないポイントなどを詳しく解説していきます。
退職代行の無断欠勤に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください!

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることを目標に本プロジェクトを立ち上げる。自分たちの退職時の経験から悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。

退職代行は無断欠勤にはならない!
退職代行利用したからといって「無断欠勤」になるケースは滅多にありません。退職代行の利用が無断欠勤に該当しない理由を解説していきます。
理由➀無断欠勤の定義に該当しないため
無断欠勤の定義とは、「会社への連絡なく無断で欠勤をすること」です。
退職代行の場合、労働者から正式に委託された業者が退職意向を代弁します。その際、「退職まで当事者は欠勤いたします。」といった内容を併せて伝達しておくことで「無断欠勤」とならないようにしています。
無断で欠勤することが無断欠勤であることから考えると、退職代行の場合はきちんと会社に欠勤する旨を伝達しているため無断欠勤には該当しないのです。
理由②有給消化→退職のプロセスを踏むため
民法では、退職意向を伝達してから2週間で自動的に雇用契約が解除されると規定されています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
退職代行では退職意向の伝達後2週間を有給消化期間とすることで、即日退職を可能としています。
有給消化については会社との相談も必要ですが、有給消化が成立すれば残りの2週間は全て有給休暇となります。
そのため、退職代行翌日以降も会社に連絡することなくそのまま退職が可能です。もちろん無断欠勤と見做されることもありません。
しかし、これはあくまでも雇用期間の定めがない正社員の場合であるため、契約社員やアルバイトなど雇用期間が定められている場合は退職代行業者との相談が必要となるでしょう。
即日退職の仕組みについては以下の記事もご覧ください。

理由③正当な理由があれば即日退職が可能
民法には、正当な理由があれば2週間の期間なく退職が可能だと規定されています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
「やむを得ない事由」とは、以下のようなものが該当します。
- 心身の障害や疾病
- 両親・子どもの疾病、障害への介護
- 会社の労働環境が法令違反である
- パワハラやいじめなど
誰が見ても客観的に労働を継続することが困難な場合は、やむを得ない事由として雇用期間の定めは関係なく退職が可能です。
退職代行利用後そのまま即日退職ができるため無断欠勤には該当しません。
退職代行業者の資格や対応の違いは以下の記事をご覧ください。
退職代行を使った後の欠勤で不利にしない方法
有給休暇がない場合は無断欠勤となってしまうのではないか…と不安に思う方も多いでしょう。退職代行翌日以降の欠勤を不利にしないためには、意識しておきたいポイントがいくつか存在します。
ここからは3つのポイントを確認していきましょう。
point1)委任状を用意する
先述したように、退職代行が無断欠勤に該当しないのは労働者本人から正式に依頼を受けたうえで退職意向を代弁しているからです。
ですが、突然退職代行から連絡があると会社側も本当に本人の依頼を受けているのか怪しむケースもあります。場合によっては、本人からの依頼を受けているのかが分からないから対応できないと判断する企業もいるようです。
そういった場合は、退職代行を利用しているのに無断欠勤と判断されてしまうリスクもないとは言い切れません。
退職代行を利用する場合は、委任状を用意し業者に預けておくようにしましょう。委任状はあなたが正式に退職代行業者と契約を交わしたことを証明する書類です。
退職代行業者がフォーマットを用意してくれている場合もあるので、業者に従っておけば安心でしょう。
委任状に関しては以下の記事もご覧ください。

point2)有給がないなら欠勤相談をする
先ほど、退職代行を利用した後2週間の有給休暇を経て退職することで、無断欠勤にはならないとお伝えしました。
「じゃあ、有給休暇がないと会社に行かなくちゃだめなの?」と不安に思う方もいるでしょう。
有給休暇がない場合は、会社との欠勤相談をすることで無断欠勤とならず、更に会社に出勤せず退職することができます。
会社が欠勤や即日退職を認めてくれさえすれば特に問題はありません。
point3)退職まで毎日会社に欠勤連絡をする
会社が欠勤を拒否したとしても、最悪の場合、退職までの2週間毎日欠勤連絡をすれば無断欠勤にはなりません。
会社によっては就業規則の中に、「〇時までに連絡しなければ無断欠勤となる」といったような規定をしているケースもあるので、指定時間までに連絡をするようにしましょう。
しかしこれはあくまでも最後の手段となります。
退職時の無断欠勤対策については、退職代行業者に相談すれば有効な対策を練ってくれるケースも多いので、自身で判断する前に退職代行業者へ相談して下さい。
無断欠勤から退職する2つのリスク
無断欠勤はできる限り行わないことがベターです。無断欠勤をすることでリスクが高くなってしまうことは何となく理解している方も多いでしょう。
ここからは、無断欠勤をすることでのリスクを解説します。
1.長期間にわたる無断欠勤は「懲戒解雇」
懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した労働者が会社から受けるペナルティのことです。
無断欠勤で懲戒解雇となるケースはそれほどありませんが、長期間にわたる無断欠勤が続く場合は懲戒解雇となるケースも起こり得ます。
また、就業規則などに「〇日以上の無断欠勤で解雇とする」といったような記載がある場合は、その規則に則り処罰がなされます。
万が一のリスクを考えると、無断欠勤を行うことは避けたいものです。また、もう無断欠勤をしている場合は有資格の退職代行業者へ相談するといいでしょう。

2.労働者の著しい違反行為は「損害賠償請求」
無断欠勤を長期間続けると損害賠償請求されるリスクもあります。
損害賠償請求とは、労働者の著しい違反行為によって会社が不利益や損害を被ったことに対して賠償を請求することです。
会社が一社員に対して損害賠償請求をするケースは少ないですが、リスクとしては無いとは言い切れないため注意が必要です。
損害賠償請求には、弁護士の退職代行でしか対応することができません。既に無断欠勤をしてしまっていて、損害賠償請求が不安な場合は有資格の退職代行業者へ依頼しましょう。
無断欠勤せず退職代行に頼って!
この記事で解説したように、無断欠勤をすることで悪い影響が生じるリスクがあります。できるだけ不利なく退職代行を実行するためにも「無断欠勤」を避ける努力をしましょう。
また、無断欠勤をしてしまった場合でも会社とのトラブルに発展するケースはそう多くありません。過度な不安は不要ですが、万が一のことを考えて有資格業者へ依頼しておくことも重要です。